ファインバブル地方創生協議会設置運営規則
2015年5月27日
(一社)ファインバブル産業会
理事会
(設置)
第1条 一般社団法人ファインバブル産業会(以下「FBIA」という。)定款第49条に基づき、「ファインバブル地方創生協議会」(以下「協議会」という。)を置く。
(目的、事業)
第2条 協議会は、ファインバブル技術による新規産業創出と地方創生を目指す自治体又は自治体関係機関と FBIA及び会員企業間の情報交換、並びに、自治体相互の情報交換を行い、ファインバブル技術による地方創生活動の加速化を図る。
(構成員)
第3条 協議会は、目的に賛同する自治体又は自治体関係の産業振興機関の担当者並びにFBIAの代表者及び会員代表者を委員として構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会の委員長は委員の互選により選任する。
(招集及び議長)
第5条 委員長は協議会を招集し、その議長となる。