登録商標利用制度の審査内容

1.広告・表示ガイドラインへの適合性審査内容

商標使用許可に際しては、申請者の広告の「ファインバブル広告・表示ガイドライン」への適合性を審査しています。

(1)「ファインバブル広告・表示ガイドライン」の要求内容

(2)「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」利用の推奨(「ナノバブル」等禁止)

ファインバブルを示す用語の適切利用の推進として、ISO20480-1で規定された「用語の定義」に従い、「ファインバブル」「マイクロバブル」「ウルトラファインバブル」といった用語を適切に使用することをお願いしています。サイズ概念か用語概念か不明な「ナノバブル」「マイクロナノバブル」など、定義が不明確で誤解を生じるような用語の使用を禁止しています。

(3)発生装置の性能表記には個数濃度・粒径と計測条件を記載する

発生装置の性能表記には ファインバブル性能(①個数濃度 ②気泡径)とその計測条件(計測装置名等)を記載下さい。特に、測定原水は「超純水」利用をお願いしています。また、測定が委託計測の場合「外部計測機関」といった表記もOKで、測定条件はまとめてHPで記載することもOKです。

(4)ファインバブルの効果表示には「合理的根拠」を記載する

ファインバブルの効果を示す場合は、その合理的な根拠及びその実験方法と実験条件を記載ください。この場合、エビデンスベースで、ファインバブルの効果であることを記載ください。(記載のスペースが無い場合は、HPでの記載でもOK)ファインバブルの効果である説明には、データをグラフ化するなどでファインバブル有無等の比較結果を示して頂くことが必要です。

(5)FBIAの登録商標である案内を入れて下さい。

FBIA登録商標を使用する場合は、広告に以下の一文を記載して下さい。

①文字商標を使用する場合

②ロゴ商標を使用する場合

(6)広告・表示の例

①ファインバブル性能の記載例

②効果の記載例