会員・会費規定

平成24年7月26日 制定

(目的)
第1条

この規程は、定款第5条及び第7条の規定に基づき、入会金及び会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。

(会員の種類)
第2条

定款第5条で定める法人とする。

(入会手続き)
第3条

  1. 1 本会の正会員又は賛助会員に入会しようとするものは、別に定める入会申込書を、定款第6条で定める会員代表者が会長に届け出なければならない。
  2. 2 前項の入会申し込みに対しては、理事会において入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。

(入会金及び会費)
第4条

各会員は別表の入会金及び会費を納入しなければならない。

(会費の納期)
第5条

会員は、毎事業年度、3月31日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。期の途中で入会したときの会費は、入会後の月数(入会した月を含む)に応じた額とし、原則として、入会と同時に納付することとする。

(会員種別間の移行時の会費)
第6条

賛助会員から正会員に移行するときは、会員間の移行に伴う入会金の差額を納付することとする。

(臨時会費)
第7条

本会の運営に必要あるときには、総会の議決を得て、臨時会費を徴収することが出来る。

(退会に伴う会費の扱い)
第8条

定款第8条及び第9条の規定により退会し、会員資格を喪失した場合には、帰納の入会金及び会費は返還しない。また、会員資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴として使用することはできないものとする。

(再入会)
第9条

  1. 1 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
  2. 2 前項の再入会申込に対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。 ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後1年間は、再入会を認めないこととする。

(登録情報・個人情報)
第10条

会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。

附則

この規則は、平成24年7月26日より施行する。
この改正は、平成25年5月15日から適用する。

会費一覧表(本規程4条)

会員種別入会金年会費
正会員(法人)800,000円800,000円
正会員(個人)
注)個人の正会員は、学界官界における学識経験者とする
10,000円10,000円
賛助会員300,000円300,000円

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